サービス名、丸パクリ!?「商号」と「商標」を間違えた社長の悲劇

メンバー紹介

ここで学べる学習用語:商標権, 商標, サービスマーク, 商号

『ビジラボ法務奮闘記』プロフェッショナル執筆要項


第39回: サービス名、丸パクリ!?「商号」と「商標」を間違えた社長の悲劇

ビジラボのSaaSサービス「BizLab Connect」が少しずつ軌道に乗り始め、俺たちのUIデザインも「使いやすい!」と評判を集めるようになってきた。毎日がめまぐるしく、時には深夜まで泥臭く、寝る間も惜しんで開発や営業に明け暮れる。そんな熱気が、会社のあちこちで小さな「成功の芽」を膨らませていた。俺は、この勢いを止めずに、さらにアクセルを踏み込みたいと胸を躍らせていたんだ。

そんなある日、俺の目に飛び込んできたのは、あるITニュースサイトの記事だった。記事のタイトルは「新進気鋭のスタートアップ『ビジネスラボ』が、業界に新風を巻き起こす!」。

「ビジネスラボ……?」

俺は眉間に皺を寄せた。どこかで聞いたような、いや、聞き覚えがありすぎる名前だ。記事を読み進めると、紹介されているサービスは、俺たちの「BizLab Connect」とコンセプトも機能も、まさに瓜二つ。しかも、UIの雰囲気までどこか似ているような気がした。

「は……? マジかよ、おい!」

俺は思わず叫んだ。手にしたスマホが、怒りで震えているのが分かった。


1. サービス名、丸パクリ!?青木、怒りの電話

「斉藤さん! 田中! ちょっと来い!」

俺の怒声に、開発スペースで集中していた田中と、経理の帳簿とにらめっこしていた斉藤が、顔を上げてこちらを見た。二人の視線が俺のスマホ画面に注がれると、次第にその表情に困惑と、そして怒りが浮かび上がってきた。

「社長、これ、マジですか……?」田中が、悔しそうに画面を覗き込む。 「『ビジネスラボ』って……いくらなんでも、似すぎでしょう」斉藤も、いつもは冷静な声に、僅かな動揺を滲ませている。

俺は怒りのあまり、血が頭に上っているのが分かった。 「似すぎなんてもんじゃねぇよ! 丸パクリだろ! クソッ、俺たちが寝る間も惜しんで築き上げてきた『ビジラボ』の名前とサービスを、こんな形で盗むなんて……!」

俺はスマホを握りしめたまま、その記事に書かれていた「ビジネスラボ」の連絡先を探した。 「ふざけんな! 今すぐ電話してやる! これは完全に業務妨害だ!」 「社長、落ち着いてください! まずは、法的にどういう状況なのか、確認した方がいいんじゃないでしょうか?」斉藤が慌てて俺を止めようとする。 「何が法的にどういう状況だよ! 俺たちはちゃんと『株式会社ビジラボ』として『商号登記』してるんだぞ! 日本に一つしかない俺たちの会社名だ! それを、こんなそっくりな名前にしてサービスを始めるなんて、絶対許されないだろ!」

俺は自信満々に言い放った。会社を設立する際、あの面倒な手続きを踏んで、会社の名前を法務局に登記した。同じ所在地で同じ名前の会社は登記できないって聞いてたし、だからこそ「ビジラボ」という名前は、俺たちのものだと信じて疑わなかった。

「でも社長、登記って、同じ市区町村内での類似商号を防ぐものじゃなかったでしたっけ? 別の場所なら、同じような名前の会社ってありえるんじゃ……」田中が、おずおずと口を挟む。 「だとしてもだ! サービス名まで同じってどういうことだ! 俺たちのブランドイメージを傷つけやがって! 俺は、この『ビジネスラボ』ってやつを、絶対法的に訴えてやる!」

俺は憤慨し、今すぐにでも弁護士を探してやる、と意気込んだ。会社の名前を守るために登記したんだから、これで十分なはずだ。そう固く信じていた俺の頭の中は、「商号登記」という言葉でいっぱいだった。ビジラボのサービスが少しずつ認知されてきた矢先に、こんな横やりが入るとは。俺たちの努力が、簡単に踏みにじられるなんて、絶対に許せない。このままでは、ユーザーも混乱するだろうし、何より俺たちの信用が地に落ちる。この怒りをどこにぶつければいいのか、分からないほどの不公平感に苛まれていた。

「俺は、俺たちの会社とサービスの名前を守る。絶対、守ってみせる!」 俺は固く決意し、まずはあのメンターに相談してみようと思った。神崎さんなら、きっと的確なアドバイスをくれるはずだ。


2. 「社長、それは『商号』のお話ですね。『商標権』は、取得していますか?」

俺は神崎さんとのオンラインミーティングを設定し、開口一番、今日の出来事をまくし立てた。画面越しの神崎さんは、いつものように感情を表に出さず、ただ静かに俺の話を聞いていた。

「……と、いうことなんです! 神崎さん! 俺たちはちゃんと『株式会社ビジラボ』として商号登記もしてるのに、こんな風に名前をパクられるなんて、絶対に許せないです! 訴訟も辞さないつもりです!」

俺は興奮気味に、胸の内をぶちまけた。神崎さんは一度深く頷き、それから静かに口を開いた。

「青木さん、落ち着いてください。お気持ちはよく分かります。スタートアップにとって、サービス名やブランドはまさに生命線ですからね。しかし、その『商号登記』のお話ですが……青木さん、それは『商号』のお話ですね。『商標権』は、取得していますか?」

神崎さんの言葉に、俺の頭の中は一瞬にして真っ白になった。 「しょう、ひょうけん……?」

聞き覚えのない言葉に、俺は思わず聞き返した。商号と商標。漢字は似ているが、一体何が違うんだ? 俺は商号登記さえしていれば、会社の名前もサービス名も守れるとばかり思っていた。その認識が、まるで的外れだったかのように、神崎さんの問いかけは俺の自信を根底から揺さぶった。

「はい。ビジネスにおいて『名前』や『ブランド』を守るための法律はいくつかありますが、青木さんが今直面しているようなケースで、最も直接的かつ強力な法的保護となるのは『商標権』です」

神崎さんの言葉は、冷静でありながらも、俺の無知を鋭く突き刺す。商号登記と、商標権。その違いが分からず、俺は完全にフリーズしていた。まるで、これまで自分が立っていた地面が、突然揺らぎ始めたような感覚だ。会社を立ち上げる時にあれほど苦労して決めた名前なのに、それがこんなにも危ういものだったとは……。

「では、青木さん。あなたの憤りや努力が無駄にならないよう、今日はビジネスにおける『名前』や『ブランド』を、法的にどう守るべきか、その仕組みを体系的に解説していきましょう」

神崎さんの声は、まるで迷える子羊を導く牧者のようだ。俺は、ただただ神崎さんの言葉に耳を傾けるしかなかった。このままでは、俺たちのビジラボが、競合によって飲み込まれてしまうかもしれない。そんな悪寒が、俺の背筋を走り抜けた。


3. 神崎の法務解説:ブランドを守る盾「商標権」

【神崎の法務レクチャー】

「青木さん。『商号』と『商標』。漢字は似ていますが、法律上の意味も保護の範囲も、全く異なるものです。青木さんが今回、『株式会社ビジラボ』として行った『商号登記』は、会社法に基づいて行うもので、主に会社の名称を公示し、取引の安全を確保するためのものです。」

神崎さんは、まず根本的な違いから説明を始めた。

「商号登記は、登記した場所、つまり法務局を管轄する地域において、同一の商号を他人が登記するのを防ぎます。しかし、その保護は限定的で、例えば隣の市で同じ商号の会社が登記されることは可能ですし、何より、その商号が『商品やサービスの名称』として独占的に使える権利を直接与えるものではありません。」

【神崎の補足解説】商号(しょうごう)とは?

会社法に基づき、会社が自己の営業活動において使用する名称のこと。法務局に「商業登記」することで、その所在地(同一の市町村内)において、同一の商号を他人が登記することを排除できる。主に「会社の名前」としての保護であり、商品やサービスのブランド名としての保護は限定的。

「一方、『商標』は、事業者が自社の商品やサービスを他社のものと区別するために使用する『マーク』全般を指します。文字、図形、記号、立体形状、色彩、あるいはこれらを組み合わせたものなど、様々なものが商標となりえます。」

神崎さんは、スライドでいくつかの有名企業のロゴやサービス名を示した。

「例えば、あなたの会社のサービス名である『BizLab Connect』、あるいは会社のロゴマーク。これらは全て『商標』となり得るものです。そして、これを特許庁に出願し、審査を経て『商標登録』されることで、あなたは『商標権』という強力な独占排他権を得ることができます。」

【神崎の補足解説】商標(しょうひょう)とは?

事業者が、自社の商品・サービスを他社のものと識別するために使用する、文字、図形、記号、立体形状、色彩、音など。商品や役務(サービス)とセットで保護される。消費者が、ある商品・サービスを見て「これは〇〇社のものだ」と認識できる識別標識としての機能を持つ。

「『商標権』は、特許庁に登録することで初めて発生する権利です。この権利を取得すると、指定した商品やサービスについて、登録された商標を独占的に使用でき、他人が無断で類似の商標を使用することを排除できます。その効力は全国に及び、しかも最大で半永久的に更新し続けることが可能です。」

俺は愕然とした。商号登記は限定的で、商標権は全国的で独占的……。全く知らなかった。俺は今まで、ただの空砲を持っていたつもりで、強力な武器を持っていると勘違いしていたのだ。

「青木さん。『商標権』は、スタートアップにとって、事業の成長を支える上で極めて重要な資産となります。あなたが開発した『BizLab Connect』が、もし今、世間から一定の評価を得ているのであれば、その『名前』自体がすでにブランドとしての価値を持ち始めている証拠です。そのブランドを法的に保護しなければ、今回のように、競合他社に容易に模倣され、築き上げてきた信用や顧客を奪われるリスクに常に晒されることになります。」

「もし、その『ビジネスラボ』という会社が、あなたの『ビジラボ』あるいは『BizLab Connect』と似た商標を、先に登録していたとしたら、どうなると思いますか?」

神崎さんの問いに、俺はゴクリと唾を飲み込んだ。 「え、俺たちが、逆に訴えられちゃうとか……ですか?」 「その通りです。最悪の場合、あなたたちの『ビジラボ』あるいは『BizLab Connect』という名称の使用差し止めや、損害賠償請求を受ける可能性すらあります。そうなれば、せっかく育てたブランド名を変更せざるを得なくなり、多大なコストと信用失墜に繋がります。これは、スタートアップにとって『致命的』な打撃となりかねません。」

【神崎の補足解説】商標権(しょうひょうけん)とは?

商標登録された商標(ロゴ、名称など)を、指定した商品やサービスに対して独占的に使用できる権利。他人が無断で使用したり、類似の商標を使用したりすることを排除できる。特許庁への登録によって発生し、10年ごとに更新することで半永久的に権利を維持することが可能。

「では、どうすれば良いんですか?」俺は焦って尋ねた。 「商標権を取得するには、まず『出願』が必要です。出願の際には、その商標をどのような商品やサービスに使うのか、『指定商品』や『指定役務(サービス)』を明確にする必要があります。これは『区分』という形で分類されており、例えばSaaSであれば、通常は『第9類:ソフトウェア』や『第42類:情報処理・ソフトウェアの提供』などを指定することになります。この区分を誤ると、せっかく登録しても、本来保護したかったサービスが保護されない、という事態にもなりかねません。」

「そして、出願された商標は、特許庁で審査されます。既に同じ、あるいは似たような商標が登録されていないか、または一般名称など商標として適さないものでないか、などが審査の対象です。問題がなければ登録され、晴れて『商標権』が発生します。」

【神崎の補足解説】サービスマークとは?

役務(サービス)に使用される商標のこと。商品(モノ)に使う商標と区別するために、特にサービスに使う商標を指す場合がある。現代のビジネスでは、ITサービスやコンサルティングなど「サービス」を提供する企業が多いため、サービスマークの保護が非常に重要となる。

「つまり、俺たちの『BizLab Connect』というサービス名は、もし誰かに先に登録されてたらヤバいってことっすか? そして、今回のようなケースで、もし俺たちが商標権を持っていれば、相手に対して『使用を止めろ』って言えるってことですか?」

俺の問いに、神崎さんは静かに頷いた。 「まさにその通りです、青木さん。商標権は、そうしたブランドの模倣から自社を守る、強力な盾となるのです。同時に、競合他社に対して、そのブランド領域への侵入を許さないという『矛』の役割も果たします。だからこそ、事業を始める前、あるいはブランドが育ち始める初期段階で、商標調査を行い、適切な商標登録を行うことが極めて重要になります。」


4. 「ブランドを守る」青木の決意と葛藤

神崎さんの丁寧な解説を受け、俺は自分の無知をこれほど恥じたことはない、というくらい猛省した。 「俺……『商号』と『商標』の違いも知らずに、完全に勘違いしてました。会社の名前を登記すれば、ブランドも守られるって、ずっと思ってました……」

俺は肩を落とした。悔しさと、これまでの自分の慢心に対する情けなさで、胸がいっぱいだ。 「青木さん、知らなかったことは仕方ありません。重要なのは、今この瞬間にその重要性に気づけたことです。要は、あなたの『BizLab』や『BizLab Connect』という名前を、他の誰もビジネスで使えないようにするための権利が『商標権』である、という理解で合っていますか?」

神崎さんの問いに、俺は食い気味に答えた。 「はい! まさにその通りっす! 俺たちのサービス名やロゴを、他の競合にパクられないようにする、それが『商標権』なんですね! マジで、今すぐにでも商標登録しないとヤバいっすね!」

俺の言葉を聞いて、斉藤も田中も真剣な表情で頷いている。 「しかし社長、商標登録って、費用もかかりますよね……。設立時にも結構お金がかかったばかりで……」斉藤が、現実的な課題を口にする。

そうだ、費用がかかる。しかも、出願費用、登録費用、弁理士への依頼費用……。また会社のキャッシュが減るのか、と一瞬頭をよぎる。スタートアップにとって、一円たりとも無駄にはできない。だけど、今回の件で、その『費用』は、未来への『投資』だと痛感した。

「分かってる、斉藤さん。だけど、これは必要な投資だ。俺たちのビジラボというブランドを守るための、絶対に欠かせない投資だ! もし今、この費用をケチって、俺たちのブランドが奪われたり、訴えられたりしたら……それこそ、会社が立ち行かなくなる。」

俺は、自分の言葉で、自分の決意を固めた。青木健一の「情熱」と、スタートアップ経営者としての「現実」との間で葛藤が生まれたが、今回の経験で、後者の重要性を身をもって理解した。法律は、ただの「ルール」ではなく、ビジネスを守り、そして攻めるための「戦略」なのだと。


5. サービス名の未来、ブランドを守る第一歩

神崎さんの冷静なアドバイスのおかげで、俺の怒りは焦りから明確な行動計画へと変わった。まずはあの「ビジネスラボ」という競合の商標登録状況を調査し、そして、俺たちの「ビジラボ」と「BizLab Connect」の商標登録に向けて動き出す。

「神崎さん、ありがとうございます! マジで助かりました! 今すぐ、商標調査と出願の準備に取り掛かります!」 「それが賢明です、青木さん。商標権は、早い者勝ちの原則が非常に強い権利ですからね。今回の件で、もし競合が先に商標登録をしていた場合でも、例えばその会社が不正な目的で登録した場合は無効を主張できる可能性もありますが、まずは実態把握が重要です。そして、何より自分たちのブランドを守る盾を持つことが最優先です。」

神崎さんの言葉は、重みがあった。今回、危うく大きな問題に発展するところだった。俺の無知が、ビジラボの未来を危機に晒すところだったのだ。法務は面倒で、難しくて、時には腹立たしい。だけど、それはまさに「自分たちを守る」ための、そして「未来を築く」ための、絶対に欠かせない知識なのだ。

俺は、改めて経営者としての責任の重さを感じた。そして、これからは、もっと積極的に法務の知識を学び、ビジラボのブランド、そしてビジラボで働く仲間たちを、俺が守り抜く、そう心に誓った。

「法務、マジでヤバいけど、やるしかねぇ……!」


2. 記事のまとめ (Summary & Review)

📚 今回の学び(神崎メンターの総括)

  • 商号と商標は全く異なる権利であること: 「商号」は会社の名称(屋号)であり、登記所在地での同一・類似商号の登記を排除する限定的な権利。一方、「商標」は商品やサービスのブランド名・ロゴなどを指し、特許庁に登録することで全国的な独占排他権「商標権」を得られる。

  • 商標権はブランドを強力に保護する: 商標登録をすることで、自社のブランド名やロゴを独占的に使用でき、他社の模倣を法的に排除できるようになる。これは、スタートアップにとってブランド価値を守り、競争優位性を確立する上で不可欠な権利。

  • 商標は早い者勝ち、事前の調査と早期出願が重要: 商標権は、原則として先に出願・登録した者に与えられる「早い者勝ち」の側面が強い。ビジネスを開始する前、あるいはサービスが認知され始める初期段階で、必ず商標調査を行い、自社の商標を登録することが、将来的なリスクを回避するために極めて重要。

今週のリーガルマインド(神崎の教訓) 「ブランドは、消費者の信頼の証です。その信頼のシンボルである『名前』や『ロゴ』を守る商標権は、スタートアップの未来を築くための最も基本的な『盾』であり、『矛』でもあります。無知は、あなたの努力と情熱を無に帰す最大の敵となり得るのです。」

💭 青木の気づき(俺の学び)

  • 「会社の名前を守るって、ただ登記するだけで十分だと思ってた。だけど、それは『会社そのものの名前』を特定の場所で保護するだけで、全国で『俺たちのサービスや商品』のブランドを守るには『商標権』が必要なんだな。危うく、汗水垂らして築き上げたビジラボのブランドが、タダ乗りされるところだった。商標権は、まさにビジネスを守る『最終防衛ライン』だ。マジで法律は知らないと損どころか、事業自体が危うくなるってこと、骨身に染みたぜ。」

3. 次回予告 (Next Episode)

競合のサービス名問題は、ひとまず商標調査と出願という形で対応を進めることになった。青木は、ホッと一息つきながら、オフィスでビジラボの公式ブログ記事を読んでいた。ふと、記事の中に自分がフリー素材サイトからダウンロードして使った「イケてる」イラストがあることに気づく。著作権フリーって書いてあったから使ったけど……。今回の商標権の件で、なんとなく嫌な予感がする。もしかして、著作権って、ただ「フリー」って書いてあれば、何でも使っていいわけじゃないのか? もし、俺が間違ってたら……?

次回: 第40回 「表現」の守り方! 著作権と著作物

\ 最新情報をチェック /